日本農業気象学会北海道支部会則

第 1 条  本会は日本農業気象学会北海道支部と称する。
第 2 条  本会は日本農業気象学会の趣旨にのっとり、北海道における農業気象学の振興を図ることを目的とする。
第 3 条  本会を次の所在地に置く
北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1番地 北海道農業研究センター内
2. 本会は事務局を北海道大学大学院農学研究科地域環境学講座内に置く。
第 4 条  本会は第2条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 農業気象に関する研究発表会、講演会の開催
(2) 会誌の刊行
(3) その他必要と認める事業
第 5 条  本会の事業及び会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第 6 条  本会の会員は、支部会員、団体会員、賛助会員、特別会員とする。
2. 支部会員は、会費年額2,000円を納めなければならない。
3. 団体会員は、本会の趣旨に賛同し、会費年額3,000円を納めなければならない。
4. 賛助会員は、本会の事業を援助し、会費年額10,000円を1口以上納めなければならない。
5. 特別会員は、長年本会に貢献した支部会員で、支部長が推薦したものとする。
第 7 条  本会に次の役員を置く。
支部長 1 名
支部監事 2 名
支部評議員  若干名
支部幹事 若干名
第 8 条  支部長は役員の選挙によって選出する。幹事は支部長が委嘱し、総会の承認を得なければならない。ただし、幹事が任期途中に異動等の やむを得ない 事由によって幹事の任を遂行できなくなった場合には、支部長は役員会の議をへて後任の幹事を委嘱することができる。この場合は次期の総会で報告しなければ ならない。評議員・監事は幹事会の議をへて支部長が委嘱する。
2. 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、支部長の任期は連続2期までとする。
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会計監査は、幹事を除く会員2名を幹事会の議を経て、支部 長が委嘱して実施する。
第 9 条  本会は総会を支部長の召集により年1回開催する。但し、必要がある時は、随時開催することができる。
第 10 条  総会および役員会の議決は、出席者の多数決による。
第 11 条  本会則の改訂は総会の議決による。
付   則  本会則は昭和27年10月27日より実施する。
昭和28年12月5日改正  昭和52年4月1日改正 平成11年12月8日改正
昭和30年7月7日改正 昭和54年3月2日改正 平成19年11月28日改正
昭和33年2月24日改正 昭和56年6月22日改正 平成20年7月4日改正
昭和34年3月18日改正 昭和61年9月10日改正 平成24年1月1日改正
昭和36年12月2日改正 平成元年1月19日改正 平成25年11月18日改正
昭和45年2月10日改正 平成5年1月18日改正 平成29年12月6日改正

昭和48年12月11日改正 平成7年1月19日改正