会則

第1章 総 則

第1条 (名称)
本学会は日本農業気象学会(The Society of Agricultural Meteorology of Japan)という。
第2条 (事務所)
本学会の事務所は、高知県高知市上町一丁目6番4号 (有) 西村謄写堂内におく。
第3条 (目的)
本学会は農業気象学の進歩並びに農業気象学についての知識の向上および普及を図ることを目的とする。
第4条 (会則)
本会則の改正は総会の決議により行う。
  1. 会則の施行に必要な事項については別に細則、規程を設ける。細則、規程の制定および変更は、理事会の決議による。

第2章 事 業

第5条(事業)
本学会はその目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
  1. 農業気象についての研究会、講演会および談話会などの開催
  2. 学術誌「Journal of Agricultural Meteorology(農業気象)」および「生物と気象(英文名Climate in Biosphere)」の発行
  3. 日本農業気象学会賞の授与
  4. 日本農学会の構成学会としての諸事業
  5. 永年功労会員の表彰
  6. フェローの称号の授与
  7. その他必要と認める事業
第6条 (事業年度)
本学会の事業年度は1月1日に始まり、12月31日に終る。

第3章 支 部

第7条 (支部)
本学会は、本会の目的を達成するため、細則2に定めた区域ごとに支部をおく。

第4章 会 員

第8条 (会員)
本学会の会員は正会員、シルバー会員、学生・ポスドク会員、購読会員、賛助会員、海外特別会員および名誉会員とする。
    1. 正会員は本学会の趣旨に賛同して入会する個人とする。
      シルバー会員は満60歳以上で、会則第11条に定める役員および第21条1に定める各委員会の委員に就任しない旨を本学会に届け出た者とする。
      学生・ポスドク会員は、大学等に在学中の学生、大学院生等、または国内在住の博士号を有する雇用契約1年以内の個人で、指導教員や雇用責任者の身分証明を受けた者とする。
      購読会員は学術誌の購読を目的として入会する団体、機関とする。
      賛助会員は本学会の事業を賛助する目的で入会する団体とする。
      海外特別会員は本学会の海外での普及促進を図るため、会員が推薦し、理事会で認めた外国在住の者とする。
      名誉会員は農業気象学の進歩に著しい貢献をした正会員およびシルバー会員の中から、理事会が推薦し、総会で承認された者とする。
    2. 正会員、シルバー会員、学生・ポスドク会員、購読会員および賛助会員は下記に定めた会費(年額)を前納しなければならない。
      正 会 員 8,500円
      シルバー会員 5,000円
      学生・ポスドク会員 2,000円
      購読会員 8,000円
      賛助会員は1口30,000円を1口以上。
    3. 正会員、シルバー会員、学生・ポスドク会員、購読会員および名誉会員は外国在住の会員を除き、細則2に定めた区域ごとの支部のいずれかに所属するものとする。
第9条 (入退会および除籍) 入会希望者は、入会申込書に会費を添えて本学会の事務所に申込むものとする。
    1. 本学会から退会しようとする会員は、書類によって本学会の事務所に届け出なければならない。
    2. 会費を2カ年滞納した者については学術誌の配布を中止して、会長がこれを除籍することができる。
第10条 (特典)正会員、シルバー会員、学生・ポスドク会員および名誉会員は外国在住の会員を除き、次の特典がある。
  1. (1)総会に出席してその議事に参加すること。
    (2)学術誌の配布を受けること。
    (3)日本農業気象学会賞の受賞候補者を推薦すること。
    (4)日本農業気象学会賞の受賞候補者の推薦を受けること。
    (5)別に定めるところにより役員を選出すること。
    2.外国在住の正会員、シルバー会員、学生・ポスドク会員および名誉会員は、前項(1)から(4)の特典を持っている。
    3.購読会員は、学術誌の配布を受ける。
    4.賛助会員の特典は細則1に定める。
第5章 役 員
第11条 (役員)本学会に正会員からなる次の役員をおく。
  会長1名、副会長2名、支部長各支部1名、理事、監査2名。
第12条 (任務)会長は会務を総理し本学会を代表する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 支部長は支部の会務を総理し支部を代表する。
  4. 理事は本学会で行う事業の企画・立案および会務の執行にあたる。
  5. 監査は本学会の会計を監査する。
第13条 (選出)会長・副会長は別に定めるところにより選出する。
  2. 会長・副会長は支部長および理事を兼ねることはできない。
  3. 支部長は支部ごとに支部の定めるところにより選出する。なお、支部長は理事を兼ねてもよい。
  4. 理事(支部選出)は、別に定めるところにより、各支部ごとに選出する。
    会長は、会長指名理事として、総務(若干名)、庶務(若干名)、会計(若干名)、
    編集(若干名)などの担当理事を指名できる。
  5. 監査は、理事会が役員を除く会員中から推薦し、総会で承認を受ける。
第14条 (任期)役員の任期は2年とし、総会から2年後の総会までとする。ただし重任は妨げない。
  会長・副会長の任期は連続2期を超えてはならない。
第15条(欠員の補充)役員に欠員を生じ、補充を必要とするときは、第13条によりこれを選出する。
  後任者の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 顧 問

第16条 (顧問)
本学会に顧問をおくことができる。
  2. 顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
  3. 顧問の委嘱期間は役員の任期に準ずる。

第7章 会 議

第17条 (会議)
本学会に総会および理事会を設ける。
第18条 (総会)
総会は毎年1回会長が招集する。
  2. 会長は臨時に総会を招集することができる。
 第19条(総会の議事)総会では会則の改正、事業計画、本学会の予算・決算、会長、副会長および名誉会員の承認、その他会長が必要と認める事項および会員30名以上の連名によって提出された議題等について審議、決定する。
 第20条(理事会)理事会は原則として年4回、 会長が招集する。理事会は会長、副会長および理事より構成される。
  2. 理事会は総会の議決に基づき、本学会で行う事業の企画・立案および会務の執行にあたる。

   3. 理事会の議長は会長とする。

第8章 委員会

第21条 (委員会)本学会に、編集委員会、学会賞審査委員会を設ける。委員の選出は別に定めるところによる。
  2. 会長は、本学会活動の活性化、本学会運営上の問題点の改善を図るため、随時、委員会(以下、特別委員会という)を設けることができる。会長は、理事会の議を経て、特別委員会の委員長を副会長または理事の中から、委員を会員の中から指名する。

第9章 会 計

第22条(経費)本学会の運営経費は会費、その他の収入をもってあてる。
第23条(会費)本学会の会費は総会で定める。
第24条(決算)学会の決算は会計年度終了後すみやかに監査を受け、理事会の議を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。
第25条(会計年度)本学会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月末日に終るものとする。ただし、外部資金会
計規程の適用を受ける外部資金については、理事会の議を経て、当該外部資金制度で定められた会計年度の開始
日および終了日に合わせた特別会計とすることができる。

第10章 付 則

第26条(施行期日) この会則は2023年度から施行する。

役員選出規程

  1. 会則第1章第4条2、第5章第13条に基づいて本規程を設ける。
  2. 選挙管理委員会を設ける。
    1. 選挙管理委員は、庶務担当理事を含む正会員3名で構成され、理事会の議を経て会長が委嘱する。委員長は委員の互選により選出する。
    2. 選挙管理委員は、会長(1名)、副会長(2名)、および改選となる学会賞審査委員(6名)の候補者選出の任にあたる。
    3. 選挙管理委員の任期は、改選前年の夏期に開催される理事会から、改選当年度の総会までとする。
  3. 選挙管理委員会は次の手順で公示および選挙を行う。
    1. 会長、副会長、学会賞審査委員は、在任中および次期の支部長および支部選出理事を有権者とする選挙によって候補者を決定する。
    2. 投票はまず会長候補について行い、会長候補者が決定した後、副会長および学会賞審査委員の各候補者について実施する。
    3. 投票は無記名とし、有権者の過半数の投票があったときその選挙を有効とする。
    4. この投票における上位得票者をもってそれぞれの候補者とし、総会の承認を経てそれぞれの役員を決定する。なお、会長にあっては最上位得票者が2名以上の場合、副会長および学会賞審査委員にあっては定員数にあたる最下位の得票者が2名以上の場合、最年長者をその候補者とする。
  4. 支部選出理事数は、各支部に属する正会員、シルバー会員、学生・ポスドク会員、購読会員の合計数による。支部選出理事はこの合計数が100名につき1名とし、端数があるときは1名増とする。ただし、ここにいう会員数とは改選に最も近い5月31日現在の会員数とする。
    1. 支部選出理事を選出する方法は各支部の規程による。
  5. 会長は理事会の議を経て、副会長および支部選出理事でない正会員の中から5名程度の会長指名理事を指名することが出来る。
  6. 支部選出理事が任期途中で他支部に転出した場合、任期満了までは引続き転出前の支部選出理事の資格を有するものとする。当該支部は後任の理事を選出できる。ただし、後任理事の任期は、前任理事の残任期間とする。後任の理事が選出された場合は、前任理事は会長指名理事とする。

(付則)本規程は2022年度から適用する。

編集委員会規程

  1. 会則第1章第4条2、第2章第5条(2)に基づき本規程を設ける。
  2. 学術誌「Journal of Agricultural Meteorology(農業気象)」および「生物と気象」編集のため農業気象編集委員会を設ける。
  3. 編集委員は理事会の議をへて会長がこれを委嘱する。委員長および副委員長は委員の互選による。
  4. 編集委員の任期は2年とし、連続して2期を越えてはならないものとする。ただし、理事会が必要と判断した場合は、これを越える重任を認める。補充による委員の任期は前任者の残任期間とする。
  5. 編集委員の選出にあたっては委員の専門分野が片寄らないよう配慮する(例えば、農業気象災害、農業気候、気象生態、微気象、施設気候、気候改良、測器などの各分野から選出するようにする)。
  6. 特集号等の編集のため、若干名の特別編集委員を置くことができる。特別編集委員の内、1名以上は本学会の会員でなければならない。特別編集委員は編集委員長が委嘱し、理事会へ報告する。特別編集委員の任期は、委嘱日より担当する特集号等の刊行日までとする。
  7. 編集規程および投稿規程は別に定める。これを改正する場合は理事会に報告し承認を受けなければならない。

(付則)本規程は2019年度から適用する。

日本農業気象学会賞規程

  1. 会則第1章第4条2、第2章第5条(3)に基づき本規程を設ける。
  2. 日本農業気象学会賞は次の会員に贈られる。
    1. 農業気象学・農業気象技術の進歩、発展に著しく寄与した研究業績をあげた会員(以下この賞を学術賞とよぶ)
    2. 農業気象学・農業気象技術の普及、教育、啓蒙に著しく貢献のあった会員(以下この賞を普及賞とよぶ)
    3. 本学会の学術的発展や運営に顕著な功績をあげた原則として65歳以下の会員(以下この賞を功績賞とよぶ)
    4. 本学会の運営あるいは農業気象学関連の出版活動、国際会議の開催・運営などを通じて、本学会の発展に貢献した会員または会員を含む団体もしくはグループ(以下この賞を貢献賞とよぶ)
    5. 顕著に優れた原著論文が本学会学術誌に掲載された会員(以下この賞を論文賞とよぶ)
    6. 優れた原著論文が本学会学術誌に掲載された 35歳以下(審査年度の4月1日現在)の会員(以下この賞を奨励賞とよぶ)
  3. 学術賞、普及賞、功績賞、貢献賞、論文賞、奨励賞は毎年若干名に贈られる。
  4. 学術賞、普及賞受賞者には賞状ならびに賞牌が、功績賞、貢献賞、論文賞、奨励賞受賞者には賞状および記念品が贈られる。
  5. 学術賞、普及賞、功績賞、貢献賞の対象業績は審査の前年度末までの業績とする。業績の中で論文についてはその主要部分が本学会学術誌に掲載されたものとする。論文賞の対象論文は審査の前年度に、また奨励賞の対象論文は審査の前年度末までの2ヵ年間に、本学会学術誌に掲載されたものとする。
  6. 学会賞受賞者を次の手続きにより選考する。
    1. 学会賞を審査するため別に定める審査委員会規程によって審査委員会を設ける。
    2. 審査委員会は学術賞候補者、普及賞候補者、功績賞候補者、貢献賞候補者については推薦を正会員、シルバー会員および学生・ポスドク会員に、論文賞候補者、奨励賞候補者については編集委員会、正会員、シルバー会員および学生・ポスドク会員に依頼する。ただし、同一の論文を受賞対象論文として、論文賞と奨励賞の両方に推薦があった場合には、審査委員会が候補者の希望を確認して、いずれか一方の候補者とする。
    3. 学術賞については、審査委員会は被推薦者の論文を審査し、受賞候補者若干名を選出する。ただし受賞候補者の選出には審査委員の2 / 3 以上の得票が必要である。候補者が多数の場合は小委員会を設けることができる。小委員会は審査結果を委員会に報告しなければならない。
      委員会は必要に応じて審査委員のほかに専門委員を委嘱することができる。専門委員は対象とする論文に限って審査し、審査結果を委員会に報告しなければならない。審査委員会は審査経過書ならびに受賞候補論文の審査書を添えて審査結果を会長に報告する。
    4. 普及賞については、審査委員会は被推薦者の著作物(論文を含む)、および教育や啓蒙活動の記録を審査し、受賞候補者若干名を選出する。選出手順および審査結果の報告は学術賞に準ずる。
    5. 功績賞については、審査委員会は被推薦者の本学会活動の記録を審査し、受賞候補者若干名を選出する。選出手順および審査結果の報告は学術賞に準ずる。
    6. 貢献賞については、審査委員会は被推薦者の本学会活動記録、著作物、国際会議開催記録等を審査し、受賞候補者若干名を選出する。選出手順および審査結果の報告は学術賞に準ずる。
    7. 論文賞、奨励賞については、審査委員会は対象論文を審査し、受賞候補者若干名を選出する。選出手順および審査結果の報告は学術賞に準ずる。
    8. 会長は審査委員会の報告に基づき理事会での審議により受賞者を決定する。
  7. 全国大会で授賞式を行う。
  8. 学術賞、普及賞受賞者は特別講演を行う。

(付則)本規程は2024年度から適用する。

学会賞審査委員会規程

  1. 会則第1章第4条2、学会賞規程6に基づき本規程を設ける。
  2. 委員の定員は12名とする。
  3. 委員の任期は4年とし、重任しないものとする。
  4. 委員の選出は、役員選出規程に従い、選挙によって行う。
  5. 委員は2年ごとに半数が改選される。
  6. 委員長は原則として学術賞、普及賞、A賞またはB賞の受賞経験者とし、委員より互選する。ただし任期は1年とし、重任しないものとする。
  7. 会長、副会長は委員を兼ねることができない。
  8. 委員が、日本農業気象学会学会賞候補者または推薦者になった場合、当該審査に加わることができない。
  9. 欠員が生じた場合は、前任者を選出した名簿に基づき次点者を繰り上げて補充するものとする。ただし任期は残任期間とする。

(付則)本規程は2013年度から適用する。適用開始の特別措置として23年度の委員のうち互選による6名の任期を2年とする。

永年功労会員表彰規程

  1. 会則第1章第4条2、第2章第5条(5)に基づき本規程を設ける。
  2. この表彰は本学会の発展に永年貢献した会員もしくは元会員を対象とする。
  3. 被表彰者には表彰状及び記念品を贈る。
  4. 被表彰者の選考は次の手続きによる。
    1. 支部長は会員期間が原則として30年以上で、年齢満65歳以上の支部会員の中から候補者を選考し、会長に推薦する。
    2. 支部長から推薦されなかった会員もしくは元会員で、該当者がいる場合には、総務理事が会長に推薦する。
    3. 会長は支部長および総務理事からの推薦に基づき理事会での審議により被表彰者を決定する。
  5. 全国大会で表彰式を行う。

(付則)本規程は2023年度から適用する。

フェロー授与規程

  1. 会則第1章第4条2、第2章5条(6)に基づき本規程を設ける。
  2. 本学会における継続的な活動を通じて農業気象学の発展に顕著な功績のあった会員に対し、フェローの称号を授与する。
  3. この表彰は、以下のいずれかに該当する会員を対象とする。
    1. 永年功労会員表彰を受けた会員
    2. 学術賞、普及賞または功績賞を受賞した55歳以上の会員
  4. 全国大会で授与式を行う。

(付則)本規程は2024年度から適用する。

研究部会規程

  1. 会則第1章第4条2、第2章第5条(1)に基づき本規程を設ける。
  2. 研究部会は、ある特定の研究領域または研究課題に対して期限をもって活動し、本学会の発展・
    活性化に寄与することを目的とする。
  3. 研究部会は、目的・必要性を明記した申請書と賛同する学会員15人以上の署名を学会長に提出し、理事会
    の承認を経て設立される。
  4. 研究部会の活動期限は3年間とする。ただし、学会長に申請し理事会の承認を受けた場合は継続することが
    できる。
  5. 研究部会は、本学会会計から活動費用の補助を発足より3年間に限り受けることができる。ただし、特別な事由
    により、学会長に申請し理事会の承認を受けた場合には、引き続き2年間受けることができる。
  6. 研究部会は全国大会で部会活動のため、特別に会場の提供を受けることができる。
  7. 研究部会は研究成果および部会報告を学術誌に無料で掲載することができる。
  8. 研究部会は設立の目的を達成するため、活発に部会活動を行わなければならない。
  9. 研究部会は活動状況を毎年学会長に報告し、かつ、3年に1回以上学術誌に研究成果(総説、資料など)を
    掲載しなければならない。

(付則)本規程は2013年度から適用する。

外部資金会計規程

  1. この規則は、本会の活動を行うにあたり、会費に依らず契約に基づき外部団体等から受け入れる補助金等(以下、「外部資金」とする) に係る会計業務に関して、会則第9章各条に定めのない事項を会則第1章第4条第2項に基づき規定する。
  2. 外部資金に係る会計については、当該補助金に関わる契約および規程を遵守して管理・執行する。
  3. 外部資金に係る会計は、会計担当理事が管理し、会計年度ごとに監査を受けなければならない。
  4. 外部資金に係る調達、契約および旅費に関する一般的事項は、東京大学会計規程第3章(契約) の各条、東京大学契約事務取扱規程、および独立行政法人日本学術振興会旅費規程のうち第2条から第4条、第18条の2から第18条の4および第23条の2から第23条の4を除く各条を、それぞれ準用する。ただし、外部資金に係る個別の契約に別の定めがある場合には当該個別の契約が優先する。

4-2 前項に規定する東京大学会計規程第3章(契約) の各条の準用において、「国立大学法人東京大学」および「大学法人」は「日本農業気象学会」に、「総長」は「会長」に、「職員」は「会計担当理事」にそれぞれ読み替える。

4-3 第1項に規定する東京大学契約事務取扱規程の準用において、「国立大学法人東京大学」および「大学法人」は「日本農業気象学会」に、「財務部長」および「施設部長」は「会計担当理事」に、「職員」は「理事」に、「契約審査委員会」および「競争参加資格等審査委員会」は「理事会」に、「総長」は「会長」に、「教職員」は「理事」にそれぞれ読み替える。

4-4 第1項に規定する独立行政法人日本学術振興会旅費規程の準用において、「独立行政法人日本学術振興会」および「振興会」は「日本農業気象学会」に、「理事長」は「会長」に、「会計課長」は「会計担当理事」に、「職員」は「会長、副会長または理事」に、それぞれ読み替える。

4-5 第1項に規定する独立行政法人日本学術振興会旅費規程の準用において、本規程に基づく全ての旅費計算は「職員」相当の額で行う。ただし、旅行経路または旅行先の状況により当該額が所要額に満たない場合には、会計担当理事の判断により、予算の範囲内において実費に基づく支給とすることができる。

4-6 第1項に規定する独立行政法人日本学術振興会旅費規程の準用において、往復の交通手段および宿泊を包括化して料金設定している旅行商品を利用した場合で、通常の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに宿泊料の定額の合計額よりも安価な場合は、当該旅行商品の料金実費の支給とする。

(付則)本規程は2024年度から適用する。

細則1

賛助会員の特典(会則第4章第10条5)
賛助会員は次の特典をもつ。

  1. 学術誌「Journal of Agricultural Meteorology」の配布を受けること。
  2. 本学会ホームページに賛助会員名簿と業務内容が掲載される。
  3. 本学会が主催する製品展示会で優先的に展示することができる。
  4. 研究会、講習会、見学会などに1口につき3名まで出席することができる。

細則2

支部の区域(会則第3章第7条)

北海道支部:
北海道
東北支部:
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
関東甲信越支部:
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、東京、山梨、長野、新潟
東海・北陸支部:
富山、石川、静岡、愛知、岐阜、三重
近畿支部:
福井、滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫
中国・四国支部:
岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、徳島、高知、愛媛
九州支部:
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

改正履歴

    • 昭和17年10月31日制定
      昭和22年11月28日一部改正
      昭和28年 4月 5日全面的改正
      昭和30年 4月 3日一部改正
      昭和37年 4月 8日一部改正
      昭和41年 4月 8日一部改正
      昭和43年 4月 2日一部改正
      昭和47年 4月11日全面的改正
      昭和48年 4月 3日一部改正
      昭和49年10月31日一部改正
      昭和50年 6月19日一部改正
      昭和52年 6月12日一部改正
      昭和55年 4月 7日一部改正
      昭和56年 4月 3日一部改正
      昭和57年 5月13日一部改正
      昭和58年 4月 7日一部改正
      昭和59年 5月17日一部改正
      昭和62年 4月 5日一部改正
      平成 6年 6月 7日一部改正
      平成 9年 6月 7日一部改正
      平成10年 7月29日全面的改正
      平成13年 6月28日一部改正
      平成14年 8月 7日一部改正
      平成16年 9月 7日一部改正
      平成17年 9月14日一部改正
      平成18年 9月13日一部改正
      平成19年 9月11日一部改正
      平成20年 3月21日一部改正
      平成21年 3月25日一部改正
      平成23年 3月17日一部改正
      平成25年 3月28日一部改正
      平成28年 3月16日一部改正
      平成29年 3月29日一部改正
      平成31年 3月28日一部改正
      令和 2年 5月22日一部改正
  • 令和 4年 3月23日一部改正
  • 令和 4年 6月13日一部改正
  • 令和 4年 9月27日一部改正
  • 令和 5年 3月17日一部改正
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